信用取引の権利処理事務手数料
この後おそらく全証券会社からも来るだろうと思う。
来年(平成21年)1月5日からの株券電子化にあたり、本年(平成20年)12月30日を基準日と 致しまして、電子化移行に係る実質株主通知(株主の権利確定)が行われます。
これに伴い、証券金融会社より当該基準日ににつきましても信用取引の事務手数料 (権利処理手数料)を徴収する旨の通知がされましたのでご報告申し上げます。
これっていったいなんなん?
実質株主って、信用取引なんかなんの関係もないやないけ〜!
そんな金取るんなら、信用買いしてる人間にも実質株主と同じ権利を与え、株主優待も支払え!!
(ちなみに、信用買いにおける配当相当額受け取り分は、配当金としてではなく、株式譲渡益としてみなされる)
極端な例を挙げれば、単位株が1株の銘柄で数百円のものであれば、約1割がこんなわけのわからん手数料として取られてしまうことになるわけで・・・




